1997-10-17 第141回国会 衆議院 環境委員会 第2号
○中嶋説明員 今御指摘ございましたように、全国の自動販売機五百四十四万台、うち酒類が十九万台でございます。飲料用の自動販売機全体の年間電力消費量が七十八億キロワットアワーでございますが、うち、この酒類が約三・五%程度と推計をされます。 この七十八億キロワットアワー、飲料用自動販売機全体の消費量ですが、ダムとの関係でどのくらいかという御質問がございました。
○中嶋説明員 今御指摘ございましたように、全国の自動販売機五百四十四万台、うち酒類が十九万台でございます。飲料用の自動販売機全体の年間電力消費量が七十八億キロワットアワーでございますが、うち、この酒類が約三・五%程度と推計をされます。 この七十八億キロワットアワー、飲料用自動販売機全体の消費量ですが、ダムとの関係でどのくらいかという御質問がございました。
○中嶋説明員 今委員御指摘ございましたように、昨年の六月の産業構造審議会の基本問題小委員会の報告書におきまして、今後の新規の成長分野ということで十二の分野が提示されております。 具体的には、例えば情報・通信でございますとか、あるいは医療・福祉、住宅関連分野等々でございます。
○中嶋説明員 経済の構造改革を進める上におきましても、新規の産業分野の開拓を進めていくということが極めて重要だと思っております。
○中嶋説明員 ただいま御指摘の補償コンサルタント業を営んでおります業者でございますが、これは現在特別の法規定はございませんで、任意に営業いたしておりまして、私どもも個々の業者を指導監督すべき立場にはないわけでございますけれども、業種の内容といたしまして、公共事業を実施いたします起業者が公共事業のために用地を買収するわけでございますが、用地を買収するに当たりまして、この用地の買収そのものは起業者がみずからの
○中嶋説明員 日本補償コンサルタント協会でございますが、先生の御指摘のとおり建設大臣の方で認可をいたしておりまして、五十二年の七月に設立された社団法人でございます。
○中嶋説明員 基金によります運用益の使途でございますが、この中で、住民個々に規制を受けることによりまして、いろんな形で制約を受けるわけでございますけれども、個々人に対する給付といったようなものは、事業の中によりますと、たとえば規制を受けることによりまして、建物を建てます場合に、意匠、形態等につきまして、工事費が増高するという分について助成するような場合は、これは建築主である個人に助成金額を付されるといったようなことはあり
○中嶋説明員 明日香村の歴史的風土を尋ねまして明日香村を訪ねる人たちが年間非常に多うございまして、百万人とか百五十万人とか言われておりますが、これらの人たちが明日香村に参りまして落とすごみの量だけでも相当な量に達する、量に達するだけではございませんで、農地の中に空きびんでございますとかあるいは空きかんを捨てるといったようなことによりまして農耕作業に非常な支障を来すといったようなことにつきましては、現地
○中嶋説明員 四十五年の閣議決定に基づきまして諸般の施策を進めてまいったわけでございますが、その進めております中におきましても、地元の方におきましては引き続きその特別立法に対する期待、要望というものが強うございまして、それが年を追って盛り上がってきたことは事実でございます。
○中嶋説明員 七条では、明日香村整備計画が円滑に達成されますように財政上の配慮と技術上の配慮と二つのことを国がやりましょうということを書いているわけでございます。このうち財政上の配慮につきましては、明日香村整備計画で国庫補助対象事業がかなりございます。
○中嶋説明員 第四条の整備計画におきましては、法律に各項目並べてございますが、それをさらに細かくといいますか、現実に即しまして具体的に決めてまいるということでございます。
○中嶋説明員 第一次産業につきましては先ほど農林省から御説明申し上げたとおりでございますが、第二次、第三次産業につきましてはどういう産業がどう立地できるのか、私どもいま具体的にイメージがわかないわけでございますが、村の方で住民とよく御相談いただきまして、自分たちの村においてこういう産業を発展させていきたい、その際にこういう施策が必要だという具体的な施策がまとまってまいりまして、国としてお手伝いできることがございますれば
○中嶋説明員 基金の額につきましては地元の方からもいろいろお話もございまして、私どもも、地元とすれば多ければ多いほどいいというのが地元の本音かと思いますけれども、こういう財政困難な事情、それから、明日香村につきましてこういう基金を設けましていろいろきめの細かい施策を行うわけでございますが、周辺市町村における状況とのバランスということも考えてまいりませんと、余りに明日香村にばかりというわけにもまいりませんので
○中嶋説明員 ここで考えておりますのは歴史的風土の保存のために特に必要とされる施設がある場合、明日香村につきまして現実にどういうものがあるか、これから検討するわけでございますが、たとえば裏山を保存するために仮に一般の人が通行する道路以外に施設管理用の道路が必要であるといった場合に、そういうものを定めるという趣旨でございます。
○中嶋説明員 御説明申し上げます。 南硫黄島の東南方でございますが、新しい島ができる可能性がある、そういう火山活動が活発に行われているという個所がございまして、もしここに新島ができますと、これはわが国としても、積極的にわが国の領土にするように取り組んでいかなければいけないということで、昨年の十月、関係省庁が集まりまして連絡会議をつくっております。
○中嶋説明員 ソ連の艦艇が南方方面に調査に出かけているというニュースはございますけれども、どの海域において、どのような調査を行っているのか、その辺の詳細な報告は私どもの方に参っておりません。
○中嶋説明員 先生の御質問の御趣旨のあるところは従来から承っておるところでございまして、重項症の方たちがなくなられるまでは相当多額の増加恩給を受けておられる。
○中嶋説明員 この普通恩給と公務扶助料との額全般の結果だけを比較していただくと先生のおっしゃるとおりだと思いますが、御承知のようにこの十二万円というのは、長期在職者であって、つまり相当年限勤務したにもかかわらず恩給金額が月一万円にも足りないような人たちについては、少なくとも月一万円ぐらいは差し上げるのが適当であるという考えからこの制度は出てきたのでありまして、公務扶助料受給者の人たちにつきましては、
○中嶋説明員 恩給制度のほうがいいか、共済制度のほうがいいかということにつきましては、相当議論のあったところでございますが、政府の方針といたしまして、公務員につきましても、他の一般の勤労者と同様、社会保険方式による共済制度が適当であるという判断のもとに恩給制度が移行した次第でございます。
○中嶋説明員 先生の御指摘のような御議論のあるところでございますが、一般に先ほど大臣からお答え申し上げましたように、納税者である国民全般が納得する範囲の生活改善分というのは、六〇%くらいと見るのが適当であると考えております。
○中嶋説明員 そのとおりでございます。担当局といたしまして検討いたしまして、その結果、長官の御承認を得た次第でございます。
○中嶋説明員 ただいま出しました資料のほかに、先生のおっしゃったもの以外に相当数があるということだけは承知しております。ただいま具体的にどういう機関どういう機関という資料をここに持ち合わせておりません。
○中嶋説明員 また先生のおしかりを受けるかもしれませんけれども、共済法は総理府で所管しておりませんので、ちょっとお答えいたしかねるところでありますので御了承願いたいと思います。
○中嶋説明員 四八から三八・四をマイナスせずに、四八割の八〇%プラス三八・四割の二〇%、すなわち一〇〇%になって、その計算が四六・一割でございます。
○中嶋説明員 恩給の請求の証拠書類の問題でございますが、遺族、傷病者につきましては、何ぶんにも終戦という非常事態にあたりまして、相当資料が散逸しておるものでございまして、この証拠というものを集めることが非常に困難であるということは、重々裁定庁として承知しております。
○中嶋説明員 お答えいたします。 傷病者につきまして、恩給の法上の処遇についての考え方は先生のおっしゃるとおりでございまして、政府におきましても、軍人恩給復元以来、遺族、傷病者につきましては、他の恩給に優先いたしましてその改善の度を高くいたして今日まで至っておるわけでございますが、なお今後の恩給改善の際にも、その点はとくと念頭に置いて処理いたしたいと考えております。
○中嶋説明員 ただいま非常にはっきりした数字は持っておりませんけれども、御指摘の特別項症、最も重い項症に該当しておる者は現在八百名くらいでございます。一項症の者もこれに若干数が多い程度と承知いたしております。
○中嶋説明員 十六条のただし書きにつきましては、運用上いろいろ問題点があることを承知いたしております。これにつきましては、港湾調整審議会のほうでもそういう問題点を取り上げ、それをどう解決するかということをいま御審議いただいているわけでございます。
○中嶋説明員 いま御指摘ございました藤木企業以外の会社のことにつきましては、たまたま私承知しておりませんでしたが、御指摘もありましたし、よく調べまして、そういったことも今後の処分の措置のときによく検討さしていただきたいと思います。
○中嶋説明員 共和製糖グループにつきましては、十数社の会社があるわけでございます。これらはそれぞれ内容につきまして取引が複雑、錯雑しておりまして、先生のおっしゃるように、これを通算しませんとわからないと思いますけれども、これを通算いたしましても、森脇事件ほどの税額が出るかどうか、これはちょっと私は疑問だと思います。
○中嶋説明員 先生のおっしゃる特別査察班という意味がよくわかりません……(志賀(義)委員「この事件について」と呼ぶ)この事件につきましては、査察事件としてはいま追及いたしておりません。
○中嶋説明員 ございます。
○中嶋説明員 この前、農業関係の標準率につきまして川俣委員のお手元に資料を差し上げたのでございますが、これはもう先生十分御承知のとおり、標準率と申しますのは、いわば標準的な経費率でございまして、ほんとうはこれは収支を実調すべきものです。それが、農業につきましては、米等につきましては収入はつかみやすいのでございますが、経費は、仰せではございますが、なかなかつかむことがむずかしいわけでございます。
○中嶋説明員 ガソリンの消費量の問題でございますが、実は、それは耕作反別によりまして非常に違うわけでございます。これは申し上げるまでもございません。北海道、東北のような反別が非常に大きいところでは消費量もしたがって多くなります。関西地方のようなところではかなり低くなる。
○中嶋説明員 お尋ねが国税庁の問題だと思いますので、私のほうから答弁いたします。 農業に対する所得税の課税の上では、仰せのような耕うん機の償却費、それからこれを運転いたします燃料、それにつきましては特別経費として見ております。
○中嶋説明員 先ほど政務次官から御答弁申し上げたとおりでございますが、いままで税務署がありましたところに分室を置きまして、たとえば、確定申告期の納税相談を受け付けますとか、その他酒類行政上のそれぞれの仕事をそこでいたしますとかいうようなことで、なるべく納税者の皆さんに御迷惑をかけないようにいたしたい、こういうふうに考えておる次第でございます。
○中嶋説明員 これは実はまだ現在の予定でございますけれども、東京国税局管内の韮崎税務署、大阪国税局管内の篠山税務署、仙台国税局管内の棚倉税務署、名古屋国税局管内の設楽税務署、広島国税局管内の川本税務署、高松国税局管内の牟岐税務署、熊本国税局管内の高千穂税務署、以上の七署につきまして統合を予定いたしております。
○中嶋説明員 分室の運営につきましてはいろいろ法力があると思いますが、最初は若干名をあるいは常駐させて納税者のサービスをはかりたいというふうに考えておりますが、仰せのように、そのうち出張したりというようなこともあわせて考えていきたい、かように思います。
○中嶋説明員 お尋ねの点が二点ございますが、問題は、個別の問題でございますので、私かわりまして御答弁申し上げます。
○中嶋説明員 ただいま芸術家あるいはスポーツマンというような方々の所得課税の問題につきましてお話がございました。仰せのとおりでございます。その所得を稼得される期間が非常に短い、これはサラリーマンと違いますので当然でございますが、そういう点で非常に不安定ではないかというお話でございます。
○中嶋説明員 ただいま申し上げました数字は、実は事項別になっておりまして、たとえば、常設の相談所がございまして、そこで相談をいたしましたもの、それから、一定時に巡回相談もいたしますが、その巡回相談をいたしましたもの、第三には小規模納税者の納税指導、これは継続指導を含んでおりますが、そういうもののをいたしました実績、これを合わせまして、ただいま申し上げました三十九年度二万五千件、四十年度二万八千件というような
○中嶋説明員 日本納税協会は、公益法人でございまして、大蔵省の監督に属しておるわけでございます。実務は国税庁の総務課でやっております。
○中嶋説明員 法人の調査でございますが、調査課所管法人と税務署所管法人と並べまして調査いたしましたものの中で、更正をいたしますものは大体八割見当でございます。この数字は、一昨年も昨年もそう変わっておりません。したがいまして、傾向としてどうということは私ども申し上げられない、かように考えております。
○中嶋説明員 ただいまの御質問は、調査課所管法人の調査件数あるいは調査の動向、また査察事案の動向の御質問でございますが、大体のことを申し上げますと、ただいまの査察につきましては、これは特別な問題でございますので、一般の調査事案と比べることはいかがかと思いますけれども、件数としては若干ふえております。
○中嶋説明員 更正割合で申し上げます。 三十七年度につきましては、税務署所管分につきまして三六・五%でございます。これが三十八年度、三十九年度と下がるに従いまして数字を並べて申し上げますと、三六・五%、三二・四%、三一・九%ということに相なっております。なお、同じ年度につきまして調査課所管分について申し上げますと、八〇・三%、八二・一%、八〇・一%、かようになっております。
○中嶋説明員 税務署ではどういう項目が益に入り、損に入るか、その点を認定しておるわけでございまして、給与そのものを税務署がきめておるわけではございません。これは、もう申し上げるまでもないことでございますが、税務署でどこまでの報酬が経費に入るかということの限界をきめておるわけでございます。
○中嶋説明員 先ほどからいろいろ役員報酬の否認の問題について御質問がございました。御趣旨は私どもよくわかりますので、税務官吏の現場におきます恣意によってこれが左右されませんように十分注意もし、監督もしてまいりたい、かように考えております。
○中嶋説明員 報酬を損金に算入しない限度のきめ方でございますけれども、かってに税務署できめておるというものではございません。これは法令によりまして一つの基準があるわけでございます。ただ、その基準が形式的に……。